目黒区議会 2019-03-14 平成31年予算特別委員会(第5日 3月14日)
その中では、災害で負傷または放浪状態の被災動物は東京都保健福祉局が主体となって保護を行うことになっておりますが、区は、東京都が獣医師会等の関係団体等と連携して設置する動物救護本部による被災動物の保護活動への協力を行うこととなっておりまして、被災動物のほうに関しては区が一時保護施設を確保することとしております。
その中では、災害で負傷または放浪状態の被災動物は東京都保健福祉局が主体となって保護を行うことになっておりますが、区は、東京都が獣医師会等の関係団体等と連携して設置する動物救護本部による被災動物の保護活動への協力を行うこととなっておりまして、被災動物のほうに関しては区が一時保護施設を確保することとしております。
自治体、獣医師会、民間団体等が救護本部等を設置することが望ましいと、こんなふうには書いてあるんですが、このガイドラインに沿った形で、東京都においては災害時現地動物救護本部を、これ名前はどうなるかわかりませんが、現地動物救護本部に相当するものを設置し、目黒区は動物救護施設を設置することとなっています。
ガイドラインにおいても、災害への備えをあらかじめ十分にしていた場合でも、直下を震源とする地震が発生した場合、自治体や獣医師会が被災をし、現地動物救護本部等の活動が速やかに開始できないことも想定されております。
ガイドラインではないんですが、現在、江東区の地域防災計画の中では避難所対策の章の中に動物愛護という章を設けておりまして、動物救護本部、動物避難所、動物医療救護所の設置などについて定めているところでございます。具体的には、発災時には犬、猫、小鳥等小動物の避難を想定しておりまして、避難所運営本部が指定した場所に飼い主が共同で飼育場所を設置するということになります。
避難所では、動物避難場所を設けるとともに、保健所内に動物救護本部を設置し、東京都、東京都獣医師会江東支部、区内動物愛護団体等の協力を得て、情報を収集、発信するとともに、負傷した動物の治療及び飼い主不明の動物の保護、収容などの支援を行っていきます。